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相続不動産× 未登記問題 × 義務化

2026 6/25
ブログ 事前対策
2026-06-25

「実家の名義がおじいちゃんのまま・・・。」
——相続不動産の未登記対策ガイド——

相続不動産 × 未登記問題 × 義務化

「知らなかった。」
——では済まされない、相続不動産の登記義務化。

2026年6月25日 | 賃貸オーナーのための相続シリーズ
2024年相続不動産の登記が義務化されました。——。施行から2年が経過した現在の状況はどうなっているのでしょうか?「親世代の時とは環境が変わった」。義務化された後のリアルな未登記問題の現実を詳しく解説します。

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「実家の土地やアパートの名義が、実は亡くなったおじいちゃんのままになっているかもしれない……」

当事務所には、このような40代から50代の子供世代の方からのご相談が増えています。

【結論】からお伝えすると。
お父さんやお母さんの世代では「未登記のままでも問題なかった」というケースが多々ありました。

なぜ問題なかったのか?

1,法律上では義務化されていなかった。

2,固定資産税を払っていれば特にトラブルにならなかった。

しかし、社会は大きく変わりました。法律が変わり、現在は相続登記が完全に「義務化」されています。「知らなかった」「昔は大丈夫だった」では済まされず、放置すると罰金(過料)が科される時代になったのです。

プロの現場から見て、本当に恐ろしいのは罰金そのものよりも、「時間が経つほど、実家が身動きの取れない泥沼になっていく」という事実です。

このままにしているとどうなるの?

  • 法律上の権利者がネズミ算式に増えていく。
  • いざ「アパートを修繕したい」「売却したい」と思った時には、会ったこともない、名前すら知らない何十人もの親戚を探し出し、全員から実印をもらわなければならない。
  • こうして手が付けられなくなった結果、誰のものでもない「負動産」となる。

この問題の根深さは、現在では社会問題になっています。

東日本大震災の際、避難所や復興住宅を建てるために土地を活用しようとしたものの、登記が何代も放置されていたために所有者が特定できず、復興の大きな足かせとなってしまったと言われています。未登記を放置することは、あなたのご家族だけでなく、地域社会の安全をも脅かすリスクに繋がっているのです。

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「うちの実家は大丈夫だろうか」

そう不安になっても、当事者である親御さんに「ちゃんと登記されているの?」と聞くのは勇気がいりますよね。「縁起でもない」「俺を疑うのか」と感情的になってしまい、話し合いが頓挫してしまう親子を、私はたくさん見てきました。

親御さんには、悪気もなければ問題意識もありません。「今までこれで大丈夫だったんだから」という過去の常識のなかにいるだけなのです。だからこそ、子供から感情論で迫るのではなく、正しい「客観的なデータや法律の変化」を優しく見せてあげる必要があります。
【相続登記義務化】今なら間に合う、簡単ガイドブック

法改正をきっかけにきちんと名義を整えておく。

そこで当事務所では、親御さんに余計な警戒心を抱かせず、今の時代の変化を自然に理解してもらうための分かりやすい特性ガイドブックをご用意しました。 お父様が大切に守ってきた実家の資産を、次の世代へ笑顔でつなぐために。まずはこの資料をダウンロードして、ご家族でこれからの未来を話すきっかけにしてください。

実家の名義を整える為の3つのステップ

1
ガイドブックをダウンロードして、家族と話す機会を設ける。

まずは、きっかけを作ります。いきなり唐突に切り出すのではなく自然に話を切り出すます。

2
必要な資料を取り寄せる。

市区町村などが発行する各種書類を収集する。

3
名義変更手続きを進める

名義変更には変更理由が必要です。権利者が確定できれば、一つ一つ事務手続きを進めていきます。


よくある質問

Q
どんな資料を集めればよいのですか?
A
まずは、名義人あてに届く固定資産税・都市計画税の通知書です。この書類に記載されている内容をもとに次に必要な書類を特定していきます。
Q
名義変更しないとどうなりますか?
A
正当な理由がないのに相続登記の申請義務を怠ったときは、10万円以下の過料の適用対象となります(不動産登記法第164条第1項)。  登記官は、相続登記の申請義務の違反を把握した場合、違反した者に対し、相当の期間を定めて相続登記の申請をすべき旨を催告します。催告したにもかかわらず、正当な理由なくその期間内にその申請をしなかった場合、管轄の地方裁判所にその事件を通知するものとされています(不動産登記規則第187条第1号)。(出典:法務局HP)
Q
登記上の名義がすでに何十年も前に亡くなっている人の名義になっています。どうすればよいですか?
A
既に亡くなっている名義人の方の相続までさかのぼり手続きを進めていきます。その時の相続で行われた遺産分割協議等も関係してきますが、登記上の名義人(既に亡くなられている方)がなくなってから現在に至るまでのすべての相続(法定相続人さん全員による遺産分割協議)を経て相続登記申請ができるようになります。

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  • 相続対策 × 賃貸経営 × 家族会議
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この記事を書いた人

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相続コンサルタント
宮川 剛
東京都昭島市出身、1976年9月生まれ。
2003年 不動産管理会社へ入社後、売買仲介・総合不動産など複数の企業で実務を積む。
2011年 東日本大震災を機に独立し宅地建物取引業免許を取得して開業。2012年 祖母の相続発生により親族が相続トラブルの当事者に。自ら問題解決に携わる中で相続の難しさと大切さを痛感し、クライアントからの相続相談にも自然と応じるようになる。
2026年 相続コンサルティング事業を本格始動。

不動産現場での20年以上の実務経験と、自身の家族が経験した相続トラブルの当事者経験——
その両方を持つ相続コンサルタントとして、「争族にしない相続」をサポートしています。

宅地建物取引士
管理業務主任者
相続診断士
2級FP技能士

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宮川 剛
TYM 株式会社 相続コンサルタント
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