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賃貸経営 × 法人化 × 相続税対策

2026 6/07
ブログ 事前対策 財産管理
2026-06-07

大家さんの法人化で相続税対策
——賃貸経営「仕組み化」の完全ガイド

賃貸経営 × 法人化 × 相続税対策

大家さんの法人化で相続税対策
——賃貸経営「仕組み化」の完全ガイド

2026年5月30日 | 賃貸オーナーのための相続シリーズ
相続が発生するたびに、資産は少しずつ分散していく——。この問題を根本から解決する方法が賃貸経営の「法人化(仕組み化)」です。個人と法人で税負担はどれだけ違うのか、シミュレーションを交えてわかりやすく解説します。
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「法人化(仕組み化)」とは何か

私が考える賃貸経営の「法人化(仕組み化)」の定義はシンプルです。

法人化の定義
株式会社を活用し、賃貸経営を「個人」に依存させるのではなく、「法人」という組織で運営すること。

なぜ家賃収入1,000万円が法人化の目安なのか

「1,000万円」という数字には明確な根拠があります。個人の所得税は超過累進課税のため、課税所得が900万円を超えると税率が33%に達します。一方、中小法人の法人税実効税率は約21〜23%です。

つまり課税所得が900万円を超えたあたりから、個人で稼ぐより法人で稼ぐ方が税率が低くなる逆転現象が起きます。家賃収入ベースでは諸経費を差し引いた後の所得が目安となるため、収入1,000万円超が実務上の判断ラインとして使われています。

個人と法人——相続・税務における決定的な違い

個人オーナーの場合
  • 必ず「相続」が発生する
  • そのたびに資産が分散・移転する
  • 多額の相続税が発生する
  • 親族間の遺産分割が必要になる
  • 高い累進税率がかかり続ける
法人(株式会社)の場合
  • 事業継続する限り資産は法人内に残る
  • 株式の承継のみで対応できる
  • 相続税の負担を最小限に抑えられる
  • 遺産分割の複雑さを回避できる
  • 低い法人税率で運営できる

個人vs法人——税負担シミュレーション(家賃収入1,000万円)

実際に数字で比較してみましょう。前提はシンプルに「控除なし・家賃収入1,000万円」です。

前提条件(すべて控除なしのシンプル計算)
家賃収入:1,000万円 / 個人:所得税+住民税 / 法人:中小法人税率 / 社会保険料は除く
個人で1,000万円計上
所得税(超過累進)+住民税10%
合計税負担
約276万円
項目金額税率・備考
所得税約176万円実効約17.6%
住民税100万円一律10%
合計税負担276万円実効27.6%
手元に残る724万円
法人計上+役員報酬600万円
法人税+個人の所得税・住民税の合算
合計税負担
約199万円
項目金額税率・備考
【法人側】
法人課税所得400万円1,000万−報酬600万
法人税等約84万円実効約21%
【個人側】
所得税+住民税約115万円報酬600万に対して
合計税負担約199万円実効19.9%
手元に残る約801万円法人留保含む
法人計上+役員報酬800万円
法人税+個人の所得税・住民税の合算
合計税負担
約218万円
項目金額税率・備考
【法人側】
法人課税所得200万円1,000万−報酬800万
法人税等約42万円実効約21%
【個人側】
所得税+住民税約176万円報酬800万に対して
合計税負担約218万円実効21.8%
手元に残る約782万円法人留保含む
法人計上+役員報酬なし
利益を法人内に全額留保するケース
合計税負担
約210万円
項目金額税率・備考
法人税等(〜800万)約168万円軽減税率15%
法人税等(800万超)約42万円通常税率23.2%
合計税負担約210万円実効約21%
法人内に残る約790万円個人には出ない
個人(276万円)との税負担差——年間節税効果の目安
報酬600万円パターン
約77万円
の節税効果
報酬800万円パターン
約58万円
の節税効果
報酬なし(留保)
約66万円
の節税効果
※ 本シミュレーションは一般的な税率のみを用いた概算です。実際の税額は各種控除・経費・社会保険料・地方法人税・事業税などにより大きく異なります。個別の税務判断は税理士にご相談ください。
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相続の「外側」で運営するとはどういうことか

法人においても事業承継(株式の譲渡など)という手続きは必要です。しかしそれは、個人の相続とは根本的に性質が異なります。

法人化の本質
事業が組織として自走していれば、「相続手続き」という枠組みに縛られる必要はなくなる。親から子へ、子から孫へ——事業が継続する限り、法人は何も変わらず運営し続けられる。

300年続く老舗に学ぶ「継承」のヒント

赤福——宝永4年(1707年)創業、300年以上続く事業継承の象徴
伊勢神宮の名店に学ぶ、時代を超えた継承の本質

私は三重県の伊勢神宮へ参拝する機会が多いのですが、その際に必ず立ち寄るのが「赤福」さんです。会社組織になったのは1954年ですが、事業としては300年以上もの間、絶えることなく続いています。

300年以上生きられる人間はいません。しかし事業は、人から人へ、時代を超えて継承し続けることができるのです。大家さんの賃貸経営も同じです。

賃貸経営は「最強のサブスクリプション」である

仕組みをつくって事業を回しさえすれば、相続という枠組みの「外側」で盤石な運営を続けていくことができます。自分が立ち上げた賃貸経営が、孫や玄孫(やしゃご)に受け継がれ、100年・200年と続いていく——これこそが賃貸経営という「最強のサブスクリプションビジネス」の真の可能性です。

大家さんが心血を注いで築き上げてきた大切な資産を、目減りさせることなく次世代へ託すこと。それは最も合理的で、最も愛情深い選択肢だと私は確信しています。

法人化を始める3つのステップ

1
現状の整理——個人資産と賃貸事業の切り分け

どの資産が個人名義でどれが事業に紐づいているかを整理します。ここが曖昧なままだと法人化しても効果が半減します。

2
法人設立——株式会社か合同会社かの選択

後継者への株式承継を見据えると株式会社が基本です。設立費用・税務・社会保険への影響を事前に試算しておくことが重要です。

3
移行設計——物件・管理・収益の段階的な法人移行

すべての物件を一度に移す必要はありません。税務上の影響を考慮しながら、段階的に移行する計画を立てることが現実的です。


よくある質問

Q
法人化はいくらの家賃収入から検討すべきですか?
A
目安は家賃収入1,000万円超、または課税所得900万円超のラインです。個人の所得税率が33%に達するこのラインを超えると、法人税率(約21〜23%)との逆転が生じ、法人化による節税メリットが明確になります。
Q
法人化すると相続税はどのくらい減りますか?
A
毎年の所得税・住民税の節税効果は本記事のシミュレーション(家賃収入1,000万円)では年間約58〜77万円という結果が出ています。さらに法人内に資産を蓄積することで、相続発生時の課税対象資産を圧縮できる効果も期待できます。
Q
既に個人で所有している物件を法人に移せますか?
A
移すことは可能ですが、個人から法人への売買という形を取るため、譲渡所得税が発生する場合があります。新規取得物件から法人名義にしていく「新規取得法人化」が税務上のリスクを抑えた現実的な方法です。
Q
法人化すると手続きや管理が大変になりませんか?
A
確かに決算申告・社会保険の手続き・役員会議事録の作成など、個人より管理コストは増えます。ただし税理士・社労士に任せる部分が多く、実質的な手間は限定的です。
Q
株式会社と合同会社、どちらが賃貸経営に向いていますか?
A
後継者への事業承継を重視するなら株式会社が基本です。株式という形で持分を分割・譲渡しやすく、相続対策の柔軟性が高まります。
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この記事を書いた人
宮
相続コンサルタント宮川 剛

東京都昭島市出身、1976年9月生まれ。2003年に不動産管理会社へ入社後、売買仲介・総合不動産など複数の企業で実務を積む。2011年、東日本大震災を機に独立し宅地建物取引業免許を取得して開業。2012年、祖母の相続発生により親族が相続トラブルの当事者に。自ら問題解決に携わる中で相続の難しさと大切さを痛感し、クライアントからの相続相談にも自然と応じるようになる。2026年、相続コンサルティング事業を本格始動。
不動産現場での20年以上の実務経験と、自身の家族が経験した相続トラブルの当事者経験——その両方を持つ相続コンサルタントとして、「争族にしない相続」をサポートしています。

宅地建物取引士管理業務主任者相続診断士2級FP技能士
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相続コンサルタント
宮川 剛
東京都昭島市出身、1976年9月生まれ。
2003年 不動産管理会社へ入社後、売買仲介・総合不動産など複数の企業で実務を積む。
2011年 東日本大震災を機に独立し宅地建物取引業免許を取得して開業。2012年 祖母の相続発生により親族が相続トラブルの当事者に。自ら問題解決に携わる中で相続の難しさと大切さを痛感し、クライアントからの相続相談にも自然と応じるようになる。
2026年 相続コンサルティング事業を本格始動。

不動産現場での20年以上の実務経験と、自身の家族が経験した相続トラブルの当事者経験——
その両方を持つ相続コンサルタントとして、「争族にしない相続」をサポートしています。

宅地建物取引士
管理業務主任者
相続診断士
2級FP技能士

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